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菸酒税法 - 第4条

菸酒税法|第 4 條|賦税|法律|施行中

第 一 章|財政部|v1.0

最終改正: 2025-01-24

内容

菸酒税の納税義務者は、次のとおりとする: 一、国内で産製された菸酒については、産製業者。 二、委託代製された菸酒については、受託した産製業者。 三、国外から輸入された菸酒については、荷受人、船荷証券又は貨物の所持人。 四、法院及びその他機関が競売する未完税の菸酒については、競落人。 五、免税菸酒が譲渡又は他用途への移用により免税規定に適合しなくなった場合は、譲渡又は他用途へ移用した者又は貨物所持人。 前項第2号の委託代製された菸酒について、委託業者が課税菸酒を産製する業者である場合は、主管稽徴機関に申請し、委託業者を納税義務者とすることができる。

関連法規条文 - 菸酒税法

  • 消防法 - 第15条の3(第 15-3 條)
  • 菸酒管理法 - 第17条(第 17 條)
  • 菸酒税法 - 第1条(第 1 條)
  • 菸酒税法 - 第2条(第 2 條)
  • 菸酒税法 - 第3条(第 3 條)
  • 菸酒税法 - 第5条(第 5 條)
  • 菸酒税法 - 第6条(第 6 條)