菸酒税法|第 5 條|賦税|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2025-01-24
菸酒に次の各号のいずれかの事情がある場合は、菸酒税を免徴する: 一、他の課税菸酒の産製に用いるもの。 二、国外に運銷するもの。 三、展覧に参加し、展覧終了後に原件を廠に復運し、又は輸出するもの。 四、旅客が国外から携帯する自用菸酒又は上陸船員が携帯する自用菸酒で、政府規定の限量を超えないもの。