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菸酒税法 - 第6条

菸酒税法|第 6 條|賦税|法律|施行中

第 一 章|財政部|v1.0

最終改正: 2025-01-24

内容

すでに菸酒税を納付した菸酒に、次の各号のいずれかの事情がある場合は、原納付菸酒税を還付する: 一、国外に運銷するもの。 二、輸出品の製造原料として用いるもの。 三、売れ残りにより廠に返送して整理し、又は課税菸酒に加工するもの。 四、故障により変損し、又は品質が政府規定基準に適合せず、銷毀されたもの。 五、産製又は輸入業者が菸酒を運送又は保管する過程で、火災による焼失又は落水による沈没及びその他人力で抵抗できない災害に遭い、物体が消滅したもの。

関連法規条文 - 菸酒税法

  • 消防法 - 第15条の3(第 15-3 條)
  • 菸酒管理法 - 第17条(第 17 條)
  • 菸酒税法 - 第1条(第 1 條)
  • 菸酒税法 - 第2条(第 2 條)
  • 菸酒税法 - 第3条(第 3 條)
  • 菸酒税法 - 第4条(第 4 條)
  • 菸酒税法 - 第5条(第 5 條)