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菸酒管理法 - 第6条

菸酒管理法|第 6 條|国庫|法律|施行中

第 一 章|財政部|v1.0

最終改正: 2017-12-27

内容

本法にいう私菸、私酒とは、次の各号のいずれかの事情があるものをいう: 一、本法により許可執照を取得せずに産製された菸酒。 二、本法により許可執照を取得せずに輸入された菸酒。 三、菸酒製造業者が許可執照に記載された工場所在地以外の場所で産製した菸酒。 四、本法により許可執照を取得して輸入したが、税関に申報していない、又は匿報、過少申報が一定数量に達した菸酒。 五、中華民国漁船が載運する自用に属しない、又は一定数量を超える菸酒。 前項第4号及び第5号の一定数量は、中央主管機関が公告する。 第1項第1号の菸酒には、研究又は試製記録を備え、かつ商品化包装のない販売用でない菸酒サンプルを含まない。

関連法規条文 - 菸酒管理法

  • 消防法 - 第15条の3(第 15-3 條)
  • 菸酒管理法 - 第17条(第 17 條)
  • 菸酒管理法 - 第1条(第 1 條)
  • 菸酒管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 菸酒管理法 - 第3条(第 3 條)
  • 菸酒管理法 - 第4条(第 4 條)
  • 菸酒管理法 - 第5条(第 5 條)