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使用牌照税法 - 第3条

使用牌照税法|第 3 條|賦税|法律|施行中

第 一 章|財政部|v1.0

最終改正: 2026-01-28

内容

公共水陸道路を使用する交通工具は、公用、私用又は軍用を問わず、その他関係法律に従い証照を領用し、かつ規費を納付するほか、交通工具所有者又は使用者は所在地主管稽徴機関に使用牌照を申請受領し、使用牌照税を納付しなければならない。 前項の使用牌照は、交通管理機関が核発する号牌で代替することができ、別途使用牌照を核発しない。 使用牌照税の稽徴は、直轄市及び県(市)の主管稽徴機関が辦理する。必要な場合は、直轄市及び県(市)政府が核定し、当地交通管理機関に委託して、税額を代徴し、統一して牌照を発行させることができる。

関連法規条文 - 使用牌照税法

  • 貨物税条例 - 第12条(第 12 條)
  • 海関輸入税則 - 2(2)
  • 使用牌照税法 - 第1条(第 1 條)
  • 使用牌照税法 - 第2条(第 2 條)
  • 使用牌照税法 - 第4条(第 4 條)