海関緝私条例|第 2 條|関務|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2018-05-09
本条例にいう通商口岸とは、政府が対外貿易のために開放し、かつ税関を設置している港口、空港又は商埠をいう。