海関緝私条例|第 5 條|関務|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2018-05-09
本条例により科される過料が貨価を基準とする場合、輸入貨物は完税価格により計算し、輸出貨物は本船渡し価格により計算する。