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海関緝私条例 - 第5条

海関緝私条例|第 5 條|関務|法律|施行中

第 一 章|財政部|v1.0

最終改正: 2018-05-09

内容

本条例により科される過料が貨価を基準とする場合、輸入貨物は完税価格により計算し、輸出貨物は本船渡し価格により計算する。

罰則規定

本条例により科される過料が貨価を基準とする場合、輸入貨物は完税価格により計算し、輸出貨物は本船渡し価格により計算する。

関連法規条文 - 海関緝私条例

  • 貨物税条例 - 第12条(第 12 條)
  • 海関輸入税則 - 2(2)
  • 海関緝私条例 - 第1条(第 1 條)
  • 海関緝私条例 - 第2条(第 2 條)
  • 海関緝私条例 - 第3条(第 3 條)
  • 海関緝私条例 - 第4条(第 4 條)