銀行法|第 5-1 條|銀行|法律|施行中
第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0
最終改正: 2023-06-28
本法にいう預金の収受とは、不特定多数人から金銭を収受し、又は資金を吸収し、かつ元本を返還し、又は元本に相当若しくはこれを上回る額を給付することを約定する行為をいう。