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Act
In Force
第1条
最終改正:
2018-01-31
📝 内容
薬事の管理は、本法の規定に従う。本法に規定がない場合は、その他の関連法律の規定に従う。ただし、管制薬品管理条例に規定がある場合は、当該条例の規定を優先適用する。前項にいう薬事とは、薬物、薬商、薬局及びその関連事項をいう。