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外国為替管理条例 - 第4条

外国為替管理条例|第 4 條|銀行|法律|施行中

金融監督管理委員會|v1.0

最終改正: 2009-04-29

内容

外国為替管理の行政主管機関は、次の事項を辦理する。 一、政府及び公営事業の外貨債権、債務の監督及び管理。ただし、外国政府又は国際組織との間に条約又は協定がある場合は、その条約又は協定の規定による。 二、国庫の対外債務の保証、管理及びその清償の稽催。 三、軍政機関の輸入外国為替、送金及び借款の審核並びに発証。 四、中央銀行又は国際貿易主管機関との外国為替事項に関する連絡及び協力。 五、本条例の規定により過料に処すべき裁決及び執行。 六、その他外国為替行政に関する事項。

罰則規定

外国為替管理の行政主管機関は、次の事項を辦理する。 一、政府及び公営事業の外貨債権、債務の監督及び管理。ただし、外国政府又は国際組織との間に条約又は協定がある場合は、その条約又は協定の規定による。 二、国庫の対外債務の保証、管理及びその清償の稽催。 三、軍政機関の輸入外国為替、送金及び借款の審核並びに発証。 四、中央銀行又は国際貿易主管機関との外国為替事項に関する連絡及び協力。 五、本条例の規定により過料に処すべき裁決及び執行。 六、その他外国為替行政に関する事項。

関連法規条文 - 外国為替管理条例

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 外国為替管理条例 - 第1条(第 1 條)
  • 外国為替管理条例 - 第2条(第 2 條)
  • 外国為替管理条例 - 第3条(第 3 條)
  • 外国為替管理条例 - 第5条(第 5 條)
  • 外国為替管理条例 - 第6条(第 6 條)