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Act
In Force
第3条
Enacted Date:
1967-08-08
Promulgated Date:
2024-01-03
施行日:
2024-01-03
📝 内容
関税の賦課は、別段の定めがない限り、関税率表に従うものとする。財務省は、関税率の改正及び特別関税の賦課について審査するため、関係当局及び専門家を招集することができる。