信用合作社法|第 2 條|銀行|法律|施行中
第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0
最終改正: 2018-01-31
本法にいう信用合作社とは、本法により組織登記された合作社であって、中央主管機関の許可を受けて銀行業務を経営する機構をいう。