信用合作社法|第 3 條|銀行|法律|施行中
第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0
最終改正: 2018-01-31
信用合作社の設立は、まず中央主管機関の許可を受けた後、さらに合作社の主管機関に対し合作社の設立登記を辦理しなければならない。 前項の規定により設立された信用合作社は、中央主管機関から営業許可証の発給を受けなければ、営業することができない。 信用合作社の設立申請手続及び標準は、中央主管機関が定める。