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中華民国62年度公債発行条例 - 第4条

中華民国62年度公債発行条例|第 4 條|国庫|法律|施行中

財政部|v1.0

最終改正: 1974-01-25

内容

本公債の各期債票の償還期限は、6年と定める。発行の日から満3年を経過したとき、元本の償還を開始する。毎年1回元本を償還し、毎回元本の4分の1を償還し、4回に分けて完済する。

関連法規条文 - 中華民国62年度公債発行条例

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 中華民国62年度公債発行条例 - 第1条(第 1 條)
  • 中華民国62年度公債発行条例 - 第2条(第 2 條)
  • 中華民国62年度公債発行条例 - 第3条(第 3 條)
  • 中華民国62年度公債発行条例 - 第5条(第 5 條)
  • 中華民国62年度公債発行条例 - 第6条(第 6 條)