中華民国62年度公債発行条例|第 5 條|国庫|法律|施行中
財政部|v1.0
最終改正: 1974-01-25
本公債の各期債票の利息は、行政院が定める。ただし、調整するときは、発行時の利率を下回ってはならない。各期公債は、発行の日から6か月ごとに1回利息を支払う。