科学園区設置管理条例|第 1 條|園区|法律|施行中
國家科學及技術委員會|v1.0
最終改正: 2018-06-06
高度技術産業及び科学技術人材を導入し、地域の革新統合能力を高め、国内産業技術の研究革新を促進し、かつ高度技術の産業発展を促進するため、特に本条例を制定する。 主管機関は、本条例の規定により、適切な地点を選定し、行政院に報告して核定を受け、科学園区(以下「園区」という。)を設置することができる。