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科学園区設置管理条例 - 第4条

科学園区設置管理条例|第 4 條|園区|法律|施行中

國家科學及技術委員會|v1.0

最終改正: 2018-06-06

内容

本条例にいう科学事業とは、核准を受けて園区内に設立され、高度技術製品又はサービスの開発、製造又は研究開発に従事する事業をいう。 前項の科学事業は、法により設立され、又は認許された会社、支店又はその他商業組織でなければならない。その投資計画は、我が国産業の発展に適合し、より多くの本国科学技術人員を使用し、又は育成することができ、かつ研究開発経費の投入が売上高の一定比率以上を占め、次の条件のいずれかに合致するものに限る: 一、製品又はサービスの設計能力及び全体発展計画を有すること。 二、製品又はサービスが既に初期研究開発を経て、成長中であること。 三、製品又はサービスが発展及び革新の潜在力を有すること。 四、高度な革新研究及び開発業務に従事すること。 五、高度科学技術人員を導入し、育成することができ、かつ比較的多くの研究開発費用を必要とすること。 六、我が国の経済建設又は国防に重大な助益があること。

関連法規条文 - 科学園区設置管理条例

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第1条(第 1 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第2条(第 2 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第3条(第 3 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第5条(第 5 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第6条(第 6 條)