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科学園区設置管理条例 - 第6条

科学園区設置管理条例|第 6 條|園区|法律|施行中

國家科學及技術委員會|v1.0

最終改正: 2018-06-06

内容

園区業務は、主管機関所属の各管理局が処理し、園区内の次の事項を所掌する: 一、園区発展政策、戦略及び関連措置の計画推進に関する事項。 二、園区事業設立の審査に関する事項。 三、科学技術研究の革新及び発展の推進に関する事項。 四、投資誘致及び対外宣伝に関する事項。 五、財務の計画、調度及び稽核に関する事項。 六、製品市場調査に関する事項。 七、園区事業の運営輔導及びサービスに関する事項。 八、製品検査証明発給、原産地証明書核発及び貨品輸出入証明に関する事項。 九、電信器材の輸出入検査及び旅券証憑の発給に関する事項。 十、園区事業の外国籍人員による居留延長申請の審査転送に関する事項。 十一、外国籍又は国外居住華僑の専門性又は技術性人員の聘用許可及び管理に関する事項。 十二、税捐減免関連証明の核発に関する事項。 十三、外国為替及び貿易業務に関する事項。 十四、密輸予防措置に関する事項。 十五、工商登記業務、工業用電証明に関する事項。 十六、安全、防護に関する事項。 十七、工商団体の業務に関する事項。 十八、労工行政、職業安全衛生、公害防止及び労働検査に関する事項。 十九、公有財産管理、収益に関する事項。 二十、都市計画の検討及び変更、非都市土地の検討及び変更編定、都市設計審議、土地使用管制並びに建築管理に関する事項。 二十一、各種公共施設の建設及び管理に関する事項。 二十二、社区編定、開発及び管理に関する事項。 二十三、工場建物、住宅、宿舎の建設及び賃貸売却に関する事項。 二十四、産学協力及び技術訓練の促進に関する事項。 二十五、科学技術人材訓練及び人的資源の獲得及び調整に関する事項。 二十六、汎用の技術サービス施設に関する事項。 二十七、保管運送単位及び保税倉庫の設立、経営又は輔導管理に関する事項。 二十八、公共福利に関する事項。 二十九、園区事業の業務及び財務状況の査核に関する事項。 三十、情報管理ネットワーク運用及び園区情報化発展の推進に関する事項。 三十一、園区環境保護業務の計画、推進、執行及び管理に関する事項。 三十二、その他園区事業又は機構の工場設置又は規模拡充に関する関連証照の審査転送に関する事項。 三十三、その他行政管理に関する事項。 前項各号に定める事項が各機関に関係する場合は、各当該事項の主管機関が管理局に委託して処理させる。 第1項各号に定める事項を処理するため、主管機関は各当該事項の主管機関と協議して、別途処理規則を定める。

関連法規条文 - 科学園区設置管理条例

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第1条(第 1 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第2条(第 2 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第3条(第 3 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第4条(第 4 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第5条(第 5 條)