司法警察調度条例|第 3 條|検察|法律|施行中
法務部|v1.0
最終改正: 1980-07-04
次に掲げる各人員は司法警察官とし、検察官、推事の指揮を受けて職務を執行しなければならない: 一、警察分局長又は警察隊長以下の官長。 二、憲兵隊連長以下の官長。 三、鉄道、森林、漁業、鉱業又はその他各種専門警察機関の警察官長。 四、税関、塩場の巡緝隊官長。 前項第3号、第4号の人員が検察官、推事の指揮を受けるのは、その職務に関係する事項に限る。