司法警察調度条例|第 4 條|検察|法律|施行中
法務部|v1.0
最終改正: 1980-07-04
次に掲げる各人員は司法警察とし、検察官、推事の命令を受けて職務を執行しなければならない: 一、警長、警士。 二、憲兵。 三、鉄道、森林、漁業、鉱業又はその他各種専門警察機関の警長、警士。 四、税関、塩場の巡緝員警。 前項第3号、第4号の人員が検察官、推事の命令を受けるのは、その職務に関係する事項に限る。