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電気事業法 - 第4条

電気事業法|第 4 條|エネルギー|法律|施行中

第 一 章|經濟部|v1.0

最終改正: 2026-01-05

内容

電気事業者の組織は、会社法に基づき設立された株式会社に限る。ただし、再生可能エネルギー発電事業者の組織形態は、電気事業規制機関がこれを公告する。 株式会社の形態により設立され、かつ一定規模以上に達した電気事業者は、独立取締役を置かなければならない。独立取締役の人数は二人を下回ってはならず、かつ取締役定数の五分の一を下回ってはならない。 前項の一定規模並びに独立取締役の資格、条件その他関連事項に関する規則は、電気事業規制機関がこれを定める。

関連法規条文 - 電気事業法

  • 石油管理法 - 第47条(第 47 條)
  • 著作権法 - 第87条(第 87 條)
  • 電気事業法 - 第1条(第 1 條)
  • 電気事業法 - 第2条(第 2 條)
  • 電気事業法 - 第3条(第 3 條)
  • 電気事業法 - 第5条(第 5 條)
  • 電気事業法 - 第6条(第 6 條)