電気事業法|第 4 條|エネルギー|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2026-01-05
電気事業者の組織は、会社法に基づき設立された株式会社に限る。ただし、再生可能エネルギー発電事業者の組織形態は、電気事業規制機関がこれを公告する。 株式会社の形態により設立され、かつ一定規模以上に達した電気事業者は、独立取締役を置かなければならない。独立取締役の人数は二人を下回ってはならず、かつ取締役定数の五分の一を下回ってはならない。 前項の一定規模並びに独立取締役の資格、条件その他関連事項に関する規則は、電気事業規制機関がこれを定める。