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電気事業法 - 第5条

電気事業法|第 5 條|エネルギー|法律|施行中

第 一 章|經濟部|v1.0

最終改正: 2026-01-05

内容

送配電事業者は国営とし、一社に限り、その事業範囲は全国を網羅するものとする。 原子力発電を設置する発電事業者及び容量が二万キロワット以上の水力発電事業者は、公営に限る。ただし、電気事業規制機関の認可を受けた場合は、この限りでない。 前項にいう公営とは、政府が出資し、又は政府と民間が共同経営し、かつ政府資金が五十パーセントを超えるものをいう。公営事業による再投資で、その出資合計が五十パーセントを超えるものも同様とする。

関連法規条文 - 電気事業法

  • 石油管理法 - 第47条(第 47 條)
  • 著作権法 - 第87条(第 87 條)
  • 電気事業法 - 第1条(第 1 條)
  • 電気事業法 - 第2条(第 2 條)
  • 電気事業法 - 第3条(第 3 條)
  • 電気事業法 - 第4条(第 4 條)
  • 電気事業法 - 第6条(第 6 條)