中華民国領海及隣接区法|第 6 條|地政|法律|施行中
內政部|v1.0
最終改正: 1998-01-21
中華民国領海と隣接又は相向する国の領海が重なる場合には、等距離中線をもってその境界線とする。ただし、協定があるときは、その協定に従う。前項の等距離中線とは、中華民国の基線の上の最近の点と隣接又は相向する国の基線の上の最近の点との距離が等しい線上の各点を結ぶ線である。