華僑帰国投資条例|第 2 條|投資|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 1997-11-19
本条例において「主務機関」とは、経済部をいう。 主務機関は、所属機関に権限を授与し、又はその他の機関若しくは機構に委託して、本条例に定める投資を処理させることができる。