華僑帰国投資条例|第 6 條|投資|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 1997-11-19
本条例に基づく投資における出資の種類は、次に掲げるとおりとする。 一 現金。 二 自己使用の機械設備又は原材料。 三 特許権、商標権、著作財産権、専門技術又はその他の知的財産権。 四 その他主管機関が投資を認可した財産。