商標法|第 6 條|知的財産権|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2023-05-24
商標登録の出願及びその他の手続事項は、代理人に委任して行うことができる。ただし、中華民国の領域内に住所又は営業所を有しない者は、代理人に委任して行わなければならない。 前項の代理人は、国内に住所を有し、かつ次の各号のいずれかの資格を備える者に限る。 一 法により商標代理業務を行うことができる専門職業者。 二 商標代理人。 前項第二号に定める商標代理人は、商標専責機関が実施する商標専門能力認証試験に合格し、又は一定期間商標審査業務に従事したことがあり、かつ登録を申請し、毎年の在職訓練を修了してはじめて、商標代理業務を行うことができる。 前項の商標専門能力認証試験の実施、商標審査業務の一定期間、商標代理人登録の資格及び添付すべき書類、在職訓練の方式、時間数、商標代理業務の遂行に関する管理措置、業務遂行停止の申請、登録の廃止その他遵守すべき事項に関する規則は、主務機関がこれを定める。