関税法|第 54 條|第三章:特恵関税待遇|法律|施行中
第 三 章/第 一 節|財政部 / 關務署|v113.01.03
制定日: 1967-08-08|公布日: 2024-01-03|最終改正: 2022-05-11
納税義務者は、輸出入申告書の代わりに、又は保証金の預託若しくは担保の提供の代わりにカルネを保有し、貨物の一時持込みについて通関することができる。