著作権法|第 84 條|知的財産権|法律|施行中
第 六 章|經濟部|v1.0
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2022-06-15
著作権者又は製版権者は、その権利を侵害する者に対し、これを排除することを請求することができ、侵害のおそれがある場合には、その防止を請求することができる。