著作権法|第 86 條|知的財産権|法律|施行中
第 六 章|經濟部|v1.0
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2022-06-15
著作者の死亡後、遺言に別段の指定がある場合を除き、次に掲げる者は、その順序に従い、第18条に違反し、又は違反するおそれがある場合には、第84条及び前条第2項の規定により救済を請求することができる: 一、配偶者。 二、子。 三、父母。 四、孫。 五、兄弟姉妹。 六、祖父母。