著作権法|第 87 條|知的財産権|法律|施行中
第 六 章|經濟部|v1.0
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2022-06-15
次の各号のいずれかに該当する場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、著作権又は製版権の侵害とみなす: 一、著作者の名誉を侵害する方法によりその著作物を利用すること。 二、製版権を侵害する物であることを知りながら、これを頒布し、又は頒布する意図をもって公然と陳列し、若しくは所持すること。 三、著作財産権者又は製版権者の許諾を得ずに複製された複製物又は製版物を輸入すること。 四、著作財産権者の同意を得ずに、著作物の原作品又はその国外における適法な複製物を輸入すること。 五、コンピュータ・プログラムの著作財産権を侵害する複製物を営業上使用すること。 六、著作財産権を侵害する物であることを知りながら、所有権の移転又は貸与以外の方法によりこれを頒布すること、又は著作財産権を侵害する物であることを知りながら、頒布する意図をもって公然と陳列し、若しくは所持すること。 七、著作財産権者の同意又は許諾を得ずに、公衆がインターネットを通じて他人の著作物を公衆送信又は複製して著作財産権を侵害することに供する意図をもって、公衆に対し、著作物を公衆送信又は複製することができるコンピュータ・プログラムその他の技術を提供し、利益を受けること。 八、他人が公衆に放送し、又は公衆送信した著作物が著作財産権を侵害することを知りながら、公衆がインターネットを通じて当該著作物に接触することに供する意図をもって、次のいずれかに該当する行為をし、利益を受けること: (一)当該著作物のインターネット上のアドレスを集約したコンピュータ・プログラムを公衆の利用に供すること。 (二)前目のコンピュータ・プログラムを公衆が利用するため、案内し、援助し、又は経路をあらかじめ設定すること。 (三)第一目のコンピュータ・プログラムを搭載した設備又は機器を製造し、輸入し、又は販売すること。 前項第七号及び第八号の行為者が、広告その他の積極的措置を講じて、公衆に利用を教唆し、誘引し、煽動し、又は説得した場合は、当該号の意図を備えるものとする。