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集積回路の回路配置保護法 - 第3条

集積回路の回路配置保護法|第 3 條|知的財産権|法律|施行中

第 一 章|經濟部|v1.0

最終改正: 2002-06-12

内容

本法の主務機関は、経済部とする。 前項の業務は、経済部の指定する専責機関が処理する。必要があるときは、その一部の事務を関連する公益法人又は団体に委託することができる。

関連法規条文 - 集積回路の回路配置保護法

  • 著作権法 - 第90条の1(第 90-1 條)
  • 貿易法 - Article 13(第 13 條)
  • 集積回路の回路配置保護法 - 第1条(第 1 條)
  • 集積回路の回路配置保護法 - 第2条(第 2 條)
  • 集積回路の回路配置保護法 - 第4条(第 4 條)
  • 集積回路の回路配置保護法 - 第5条(第 5 條)