民法|第 4 條|法律事務|法律|施行中
第 一 章|法務部|v1.0
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2021-01-20
一定の数量について、同時に文字及び数字で表示した場合において、その文字と数字が符合しないとき、裁判所がいずれを当事者の原意とするか決定できない場合は、文字を基準とする。