関税法|第 71 條|第四章:特別関税|法律|施行中
第 四 章|財政部 / 關務署|v113.01.03
制定日: 1967-08-08|公布日: 2024-01-03|最終改正: 2022-05-11
輸入貨物に課される関税は、状況に応じて、税率の50パーセントの範囲内で上下に調整することができる。