法規条文

台湾の輸出入法規データベース:関税法・貿易法・食品安全衛生管理法などの完全な条文をオンライン検索。転送・通関前に輸入規制と制限事項を把握できます。全34812件の法規データを随時更新中。

20 / 34812 件の法規条文を表示

  • 用戶用電設備裝置規則|用戶用電設備裝置規則 - Article 701 能源

    隧道、礦坑等場所之用戶用電線路與電信線路、水管、燃氣供給管路及其他金屬物之間隔依下列規定辦理: 一、低壓線路應保持一百五十毫米以上之間隔。但採用金屬導...

    經濟部
  • 民法|民法 - 第654条 法律事実

    旅客運送人は、旅客が運送により受けた傷害及び運送の遅到について責任を負わなければならない。ただし、旅客の過失による場合、又はその傷害が不可抗力により生...

    法務部
  • 用戶用電設備裝置規則|用戶用電設備裝置規則 - Article 702 能源

    臨時用電與臨時照明之配線及保護,應依本節規定辦理。 用戶臨時配線及保護除依本節規定外,應符合本規則永久配線之適用規定。 臨時配線方法僅適用於供臨時裝設...

    經濟部
  • 民法|民法 - 第655条 法律事実

    手荷物が適時に運送人に交付されたときは、旅客の到達時にこれを返還しなければならない。

    法務部
  • 用戶用電設備裝置規則|用戶用電設備裝置規則 - Article 703 能源

    符合下列情形者,得裝設臨時電力與照明: 一、於建築物、設備之建造、改建、保養、維修、拆解或其他類似作業期間。 二、於緊急情況、測試、試驗及開發之工作期...

    經濟部
  • 民法|民法 - 第656条 法律事実

    旅客が手荷物の到達後1か月以内に手荷物を引き取らないときは、運送人は相当の期間を定めて旅客に引取りを催告することができ、期限を過ぎても引き取らないとき...

    法務部
  • 用戶用電設備裝置規則|用戶用電設備裝置規則 - Article 704 能源

    於臨時用電場所裝設用電設備或器具依下列規定辦理: 一、進屋線應依第二章第三節規定裝設。 二、幹線及分路: (一)導線得為適用於所裝設環境之電纜或多芯可...

    經濟部
  • 民法|民法 - 第657条 法律事実

    運送人は、旅客が交託した手荷物について、別に運賃を収受しない場合であっても、その権利義務については、本款に別段の規定がある場合を除き、物品運送に関する...

    法務部
  • 用戶用電設備裝置規則|用戶用電設備裝置規則 - Article 705 能源

    沿建築物外側裝設臨時用電線路者,依下列規定辦理: 一、臨時用電線路裝設之地點有保護箱體等防雨設備,且不易遭受外力損傷,並採用電纜者,該線路中之各項距離...

    經濟部
  • 民法|民法 - 第658条 法律事実

    運送人は、旅客が交託していない手荷物についても、自己又はその被用者の過失により喪失又は毀損が生じたときは、なお責任を負う。

    法務部
  • 用戶用電設備裝置規則|用戶用電設備裝置規則 - Article 706 能源

    室外臨時照明燈具應採用無開關之防水燈頭。 每一照明分路之總負載電流不得大於二十安培,並應裝設分路過電流保護裝置。

    經濟部
  • 民法|民法 - 第659条 法律事実

    運送人が旅客に交付した切符、領収書又はその他の書類上に、運送人の責任を免除し、又は制限する記載があるときは、旅客がその責任の免除又は制限について明示的...

    法務部
  • 用戶用電設備裝置規則|用戶用電設備裝置規則 - Article 707 能源

    臨時用電場所之配線應依第八十七條至第八十九條規定裝設漏電斷路器。分路未裝設漏電斷路器者,應依下列規定辦理: 一、插座出線口:供電給人員使用設備之臨時插...

    經濟部
  • 民法|民法 - 第660条 法律事実

    運送取扱人とは、自己の名義で、他人の計算において、運送人に物品を運送させ、報酬を受けることを営業とする者をいう。 運送取扱については、本節に規定がある...

    法務部
  • 用戶用電設備裝置規則|用戶用電設備裝置規則 - Article 708 能源

    開關及其保護箱體應裝設於建築物內。其保護箱體為耐候型且為專用者,得裝設於室外。

    經濟部
  • 民法|民法 - 第661条 法律事実

    運送取扱人は、託送物品の喪失、毀損又は遅到について責任を負わなければならない。ただし、物品の受領保管、運送人の選定、目的地における交付及びその他運送取...

    法務部
  • 用戶用電設備裝置規則|用戶用電設備裝置規則 - Article 709 能源

    臨時用電線路與布、紙、汽油等易燃物品間應保持一百五十毫米以上之間隔。

    經濟部
  • 民法|民法 - 第662条 法律事実

    運送取扱人は、その報酬及び立替金について弁済を受けることを保全するために必要な範囲で、その割合に応じ、運送物について留置権を有する。

    法務部
  • 用戶用電設備裝置規則|用戶用電設備裝置規則 - Article 710 能源

    標稱電壓超過六百伏特之臨時用電線路應設置圍籬、屏障或其他有效之措施,且僅為合格人員可接近。

    經濟部
  • 民法|民法 - 第663条 法律事実

    運送取扱人は、契約に別段の定めがある場合を除き、自ら物品を運送することができる。自ら運送するときは、その権利義務は運送人と同一とする。

    法務部
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