法規条文

台湾の輸出入法規データベース:関税法・貿易法・食品安全衛生管理法などの完全な条文をオンライン検索。転送・通関前に輸入規制と制限事項を把握できます。全34812件の法規データを随時更新中。

20 / 34812 件の法規条文を表示

  • 民法|民法 - 第1121条 法律事実

    扶養の程度及び方法について、当事者は事情の変更により、その変更を請求することができる。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1122条 法律事実

    家とは、永久に共同生活をすることを目的として同居する親族団体をいう。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1123条 法律事実

    家には家長を置く。 同じ家の者は、家長を除き、すべて家属とする。 親族でなくても、永久に共同生活をすることを目的として同じ家に同居する者は、家属とみなす...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1124条 法律事実

    家長は、親族団体の中から推定される。推定がないときは、家中の最尊輩の者をこれとする。尊輩が同じであるときは、年長者をこれとする。最尊又は最長の者が家務...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1125条 法律事実

    家務は家長が管理する。ただし、家長は家務の一部を家属に委託して処理させることができる。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1126条 法律事実

    家長が家務を管理するときは、家属全体の利益に注意しなければならない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1127条 法律事実

    成年に達した家属は、家から分離することを請求することができる。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1128条 法律事実

    家長は、成年に達した家属に対し、家から分離するよう命じることができる。ただし、正当な理由があるときに限る。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1129条 法律事実

    本法の規定により親族会議を開くべきときは、当事者、法定代理人又はその他の利害関係人がこれを招集する。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1130条 法律事実

    親族会議は、会員5人で組織する。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1131条 法律事実

    親族会議の会員は、未成年者、監護宣告を受けた者又は被相続人の次に掲げる親族及び順序により定めなければならない。 一、直系血親尊属。 二、3親等内の傍系血...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1132条 法律事実

    法律により親族会議が処理すべき事項について、次の各号のいずれかに該当する場合は、招集権者又は利害関係人が裁判所に処理を申し立てることができる。 一、前...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1133条 法律事実

    監護人、未成年者及び監護宣告を受けた者は、親族会議の会員となることができない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1134条 法律事実

    法律により親族会議の会員となるべき者は、正当な理由がなければ、その職務を辞することができない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1135条 法律事実

    親族会議は、3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。出席会員の過半数の同意がなければ、決議をすることができない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1136条 法律事実

    親族会議の会員は、議事事件について個人の利害関係があるときは、決議に加わることができない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1137条 法律事実

    第1129条に定める招集権を有する者は、親族会議の決議に不服があるときは、3か月以内に裁判所に不服を申し立てることができる。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1138条 法律事実

    遺産相続人は、配偶者を除き、次の順序により定める。 一、直系血親卑属。 二、父母。 三、兄弟姉妹。 四、祖父母。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1139条 法律事実

    前条に定める第一順位の相続人は、親等の近い者を先とする。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1140条 法律事実

    第1138条に定める第一順位の相続人が、相続開始前に死亡し、又は相続権を喪失したときは、その直系血親卑属がその者の相続分を代位相続する。

    法務部
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