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Regulation
In Force
第2条
📝 内容
航空急送貨物(以下「急送貨物」という。)が航空急送貨物専用区域(以下「急送貨物専用区域」という。)又は航空貨物トランジットセンターにおいて通関する場合は、本規則の規定により処理するものとし、本規則に規定のない事項については、その他の関係法令の規定を適用する。