航空クーリエ貨物通関規則|第 4 條|General Provisions|規制|施行中
財政部 / 關務署|v113.08.06
施行日: 2026-03-01|最終改正: 2026-02-23
本規則にいう航空急送事業者(以下「急送事業者」という。)とは、航空貨物急送業務の取扱い及び配達を営む営利事業をいう。