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第4条

航空クーリエ貨物通関規則|第 4 條|General Provisions|規制|施行中

財政部 / 關務署|v113.08.06

施行日: 2026-03-01|最終改正: 2026-02-23

内容

本規則にいう航空急送事業者(以下「急送事業者」という。)とは、航空貨物急送業務の取扱い及び配達を営む営利事業をいう。

関連法規条文 - 航空クーリエ貨物通関規則

  • 第31条の2(第 31-2 條)
  • 第6条(第 6 條)
  • 第1条(第 1 條)
  • 第2条(第 2 條)
  • 第3条(第 3 條)
  • 第3条の1(第 3-1 條)
  • 第3条の2(第 3-2 條)