密輸処罰条例|第 2 條|検察|法律|施行中
法務部|v1.0
最終改正: 2012-06-13
管制物品を密輸して輸入又は輸出した者は、7年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル300万元以下の罰金を併科することができる。 前項の未遂犯は、罰する。 第1項の管制物品は、行政院が次の各号の規定により、その管制品目及び管制方式を公告する: 一、犯罪防止のため必要がある場合、犯罪に使用されやすく又は常用される特定器物の輸入、輸出を禁止する。 二、金融秩序又は取引安全の維持のため必要がある場合、偽造、変造された各種貨幣及び有価証券の輸入、輸出を禁止する。 三、国民の健康維持のため必要がある場合、特定物品又は特定地区からの物品の輸入を禁止、制限する。 四、国内農業産業の発展維持のため必要がある場合、特定地区から又は一定数量以上の動植物及びその産製品の輸入を禁止、制限する。 五、条約・協定を遵守し、国際義務を履行するため必要がある場合、一定の物品の輸入、輸出を禁止、制限する。
管制物品を密輸して輸入又は輸出した者は、7年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル300万元以下の罰金を併科することができる。 前項の未遂犯は、罰する。 第1項の管制物品は、行政院が次の各号の規定により、その管制品目及び管制方式を公告する: 一、犯罪防止のため必要がある場合、犯罪に使用されやすく又は常用される特定器物の輸入、輸出を禁止する。 二、金融秩序又は取引安全の維持のため必要がある場合、偽造、変造された各種貨幣及び有価証券の輸入、輸出を禁止する。 三、国民の健康維持のため必要がある場合、特定物品又は特定地区からの物品の輸入を禁止、制限する。 四、国内農業産業の発展維持のため必要がある場合、特定地区から又は一定数量以上の動植物及びその産製品の輸入を禁止、制限する。 五、条約・協定を遵守し、国際義務を履行するため必要がある場合、一定の物品の輸入、輸出を禁止、制限する。