密輸処罰条例|第 4 條|検察|法律|施行中
法務部|v1.0
最終改正: 2012-06-13
密輸罪を犯し、武器を携帯して逮捕を拒み又は武器を携帯して検査を拒み、人を傷害して死亡させた者は、死刑、無期懲役又は10年以上の有期懲役に処し、新台湾ドル1000万元以下の罰金を併科することができる;重傷を負わせた者は、無期懲役又は10年以上の有期懲役に処し、新台湾ドル800万元以下の罰金を併科することができる。
密輸罪を犯し、武器を携帯して逮捕を拒み又は武器を携帯して検査を拒み、人を傷害して死亡させた者は、死刑、無期懲役又は10年以上の有期懲役に処し、新台湾ドル1000万元以下の罰金を併科することができる;重傷を負わせた者は、無期懲役又は10年以上の有期懲役に処し、新台湾ドル800万元以下の罰金を併科することができる。