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密輸処罰条例 - 第6条

密輸処罰条例|第 6 條|検察|法律|施行中

法務部|v1.0

最終改正: 2012-06-13

内容

密輸罪を犯し、次の行為の一をした者は、3年以上10年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル500万元以下の罰金を併科することができる: 一、武器を携帯して逮捕を拒み又は武器を携帯して検査を拒み、人を傷害したが重傷に至らせなかった者。 二、公然と群衆を集め、武器を携帯して逮捕を拒み又は武器を携帯して検査を拒む際、現場で勢いを助けた者。 三、公然と群衆を集めて稽徴関員又はその他法令により検査を担当する者を脅迫する際、現場で勢いを助けた者。

罰則規定

密輸罪を犯し、次の行為の一をした者は、3年以上10年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル500万元以下の罰金を併科することができる: 一、武器を携帯して逮捕を拒み又は武器を携帯して検査を拒み、人を傷害したが重傷に至らせなかった者。 二、公然と群衆を集め、武器を携帯して逮捕を拒み又は武器を携帯して検査を拒む際、現場で勢いを助けた者。 三、公然と群衆を集めて稽徴関員又はその他法令により検査を担当する者を脅迫する際、現場で勢いを助けた者。

関連法規条文 - 密輸処罰条例

  • 第92条(第 92 條)
  • 消防法 - 第11条の1(第 11-1 條)
  • 密輸処罰条例 - 第1条(第 1 條)
  • 密輸処罰条例 - 第2条(第 2 條)
  • 密輸処罰条例 - 第3条(第 3 條)
  • 密輸処罰条例 - 第4条(第 4 條)
  • 密輸処罰条例 - 第5条(第 5 條)