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公共建設への民間参加促進法 - 第3条

公共建設への民間参加促進法|第 3 條|民間参加促進の推進|法律|施行中

第 一 章|財政部|v1.0

最終改正: 2022-12-21

内容

本法にいう公共建設とは、次に掲げる公衆の使用に供し、かつ公共利益を促進する建設及びサービスをいう: 一、交通建設及び共同管路。 二、環境汚染防止施設。 三、下水道、水道及び水利施設。 四、衛生福祉及び医療施設。 五、社会及び労働者福祉施設。 六、文化教育及び映像音響施設。 七、観光遊憩施設。 八、電気事業、グリーンエネルギー施設及び公用気体燃料施設。 九、スポーツ施設。 十、公園緑地施設。 十一、工業、商業及び科学技術施設。 十二、ニュータウン開発。 十三、農業及び資源循環再利用施設。 十四、政府庁舎施設。 十五、デジタル建設。 本法にいう重大公共建設とは、性質が重要であり、かつ一定規模以上の公共建設をいう;その範囲は、主管機関が内政部及び中央目的事業主管機関と協議して定める。 第1項各号の公共建設について、その中央目的事業主管機関の認定に疑義がある場合は、主管機関が行政院に報請して核定を受ける。

関連法規条文 - 公共建設への民間参加促進法

  • 第92条(第 92 條)
  • 消防法 - 第11条の1(第 11-1 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第1条(第 1 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第2条(第 2 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第4条(第 4 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第5条(第 5 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第6条(第 6 條)