公共建設への民間参加促進法|第 5 條|民間参加促進の推進|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2022-12-21
本法にいう主管機関は、財政部とする。 本法にいう主務機関とは、民間の公共建設参加に関する業務を主務する機関をいう:中央においては目的事業主管機関;直轄市においては直轄市政府;県(市)においては県(市)政府。主務機関は、本法により処理する事項について、所属機関(構)に権限を授与して執行させることができる。 主務機関は、その上級機関の核定を経て、本法により処理する事項を、他の政府機関に委託して執行させることができる。 前項の場合は、委託事項及び根拠とする前項の規定を公告し、かつ政府公報、新聞紙又はインターネット上で公開掲載しなければならない。