一覧に戻る

公共建設への民間参加促進法 - 第5条

公共建設への民間参加促進法|第 5 條|民間参加促進の推進|法律|施行中

第 一 章|財政部|v1.0

最終改正: 2022-12-21

内容

本法にいう主管機関は、財政部とする。 本法にいう主務機関とは、民間の公共建設参加に関する業務を主務する機関をいう:中央においては目的事業主管機関;直轄市においては直轄市政府;県(市)においては県(市)政府。主務機関は、本法により処理する事項について、所属機関(構)に権限を授与して執行させることができる。 主務機関は、その上級機関の核定を経て、本法により処理する事項を、他の政府機関に委託して執行させることができる。 前項の場合は、委託事項及び根拠とする前項の規定を公告し、かつ政府公報、新聞紙又はインターネット上で公開掲載しなければならない。

関連法規条文 - 公共建設への民間参加促進法

  • 第92条(第 92 條)
  • 消防法 - 第11条の1(第 11-1 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第1条(第 1 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第2条(第 2 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第3条(第 3 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第4条(第 4 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第6条(第 6 條)