水道法|第 4 條|水利|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2026-01-05
直轄市主管機関は次の事項を処理する: 一、直轄市内の水道事業法規の制定に関する事項。 二、直轄市内の水道事業計画の策定及び実施に関する事項。 三、直轄市の公営水道事業の経営管理に関する事項。 四、直轄市内の公営、民営水道事業の監督及び指導に関する事項。 五、給水区域の核定に関する事項。 六、その他直轄市又は中央主管機関が指定する水道事業に関する事項。