水道法|第 5 條|水利|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2026-01-05
県(市)(局)主管機関は次の事項を処理する: 一、県(市)(局)内の水道事業単行規章の制定に関する事項。 二、県(市)(局)の水道事業計画の策定及び実施に関する事項。 三、県(市)(局)の公営水道事業の経営管理に関する事項。 四、郷鎮公営水道の監督及び指導に関する事項。 五、県(市)(局)内の民営水道事業の監督及び指導に関する事項。 六、その他県(市)(局)内の水道事業に関する事項。