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Act
In Force
第2-1条
📝 内容
前条に規定する場合を除き、本法において銷售とは以下の各号に掲げる行為をいう:
一、財貨又は役務を事業として提供し、対価を取得すること。ただし、労働基準法が適用される労働者が雇用者のために提供する役務及び労働者派遣法が適用される派遣労働者が要派遣単位のために役務を提供し、労務報酬を取得することは、これを含まない。
二、財貨を他人に交付し、その人が代金を回収することを代理させ、併せて当該回収代金から対価を取得すること。
三、財貨を他人に寄託し、販売を代理させ、併せて販売時に対価を取得すること。
四、財貨を他人に寄託し、販売を代理させ、併せて販売時に対価を取得し、自己保有の類似財貨で補填すること。
五、財貨を利用し、為替決済、投資、株式出資、寄付又は抽選プレゼントとして移転すること。ただし、子会社株式を配当として株主に交付することにより株式が移転する場合は、これを含まない。
六、財貨を所有者又は他人に供与し、自己又は他人が使用すること。ただし、実物を労働基準法が適用される労働者報酬の一部として支給する場合は、これを含まない。
七、使用後残余価値を有する固定資産を、その事業の清算又は廃止時に残留保有すること。ただし、遺産税法等法律において事業者の死亡によりその相続人に移転する場合は、これを含まない。
前項第五号において子会社株式を配当として株主に交付することにより株式が移転する場合、関連情報の提供の期限及び方式は、財政部がこれを定める。
一、財貨又は役務を事業として提供し、対価を取得すること。ただし、労働基準法が適用される労働者が雇用者のために提供する役務及び労働者派遣法が適用される派遣労働者が要派遣単位のために役務を提供し、労務報酬を取得することは、これを含まない。
二、財貨を他人に交付し、その人が代金を回収することを代理させ、併せて当該回収代金から対価を取得すること。
三、財貨を他人に寄託し、販売を代理させ、併せて販売時に対価を取得すること。
四、財貨を他人に寄託し、販売を代理させ、併せて販売時に対価を取得し、自己保有の類似財貨で補填すること。
五、財貨を利用し、為替決済、投資、株式出資、寄付又は抽選プレゼントとして移転すること。ただし、子会社株式を配当として株主に交付することにより株式が移転する場合は、これを含まない。
六、財貨を所有者又は他人に供与し、自己又は他人が使用すること。ただし、実物を労働基準法が適用される労働者報酬の一部として支給する場合は、これを含まない。
七、使用後残余価値を有する固定資産を、その事業の清算又は廃止時に残留保有すること。ただし、遺産税法等法律において事業者の死亡によりその相続人に移転する場合は、これを含まない。
前項第五号において子会社株式を配当として株主に交付することにより株式が移転する場合、関連情報の提供の期限及び方式は、財政部がこれを定める。