海岸巡防法|第 2 條|海岸巡防|法律|施行中
海洋委員會|v1.0
最終改正: 2019-06-21
本法における用語の定義は、次のとおりとする: 一、台湾地区:台湾、澎湖、金門、馬祖及び政府の統治権が及ぶその他の地区をいう。 二、海域:中華民国の内水(内陸水域を含まない。)、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚上覆水域及びその他法令、条約、協定又は国際法の規定により我が国が管轄権を行使することができる水域をいう。 三、海岸:台湾地区の海水低潮線から、高潮線を起算点として500メートル以内に至る岸際地区及び近海砂州をいう。 四、海岸管制区:国防部が海洋委員会及び内政部と共同で、海防の実際の必要に基づき、台湾地区の海岸範囲内において画定し公告した地区をいう。 五、海岸巡防機関(以下「海巡機関」という。):海洋委員会海巡署、海洋保育署及びその所属機関(構)をいう。