海岸巡防法|第 5 條|海岸巡防|法律|施行中
海洋委員會|v1.0
最終改正: 2019-06-21
海巡機関の人員は、職務を執行するため、必要なときは身分確認及び資料収集を行うことができる。その職権の行使及び権利救済については、法規に別段の定めがある場合を除き、警察職権行使法第2章及び第4章の規定を準用する。