海岸巡防法|第 6 條|海岸巡防|法律|施行中
海洋委員會|v1.0
最終改正: 2019-06-21
船舶又はその他の運輸手段の船長、管理人、所有者又は運営者は、海巡機関の人員が第4条第1項の規定により実施する検査、文書資料の提示、航行停止、帰航、登臨又は駆離の命令を、回避し、妨害し、又は拒絶してはならない。 前項の規定に違反した者に対しては、海巡機関の人員は強制力によりこれを実施することができる。ただし、必要な程度を超えてはならない。 第1項の規定に違反した者は、船長、管理人、所有者又は運営者を新台湾ドル3万元以上15万元以下の過料に処する。
船舶又はその他の運輸手段の船長、管理人、所有者又は運営者は、海巡機関の人員が第4条第1項の規定により実施する検査、文書資料の提示、航行停止、帰航、登臨又は駆離の命令を、回避し、妨害し、又は拒絶してはならない。 前項の規定に違反した者に対しては、海巡機関の人員は強制力によりこれを実施することができる。ただし、必要な程度を超えてはならない。 第1項の規定に違反した者は、船長、管理人、所有者又は運営者を新台湾ドル3万元以上15万元以下の過料に処する。