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海岸巡防法 - 第6条

海岸巡防法|第 6 條|海岸巡防|法律|施行中

海洋委員會|v1.0

最終改正: 2019-06-21

内容

船舶又はその他の運輸手段の船長、管理人、所有者又は運営者は、海巡機関の人員が第4条第1項の規定により実施する検査、文書資料の提示、航行停止、帰航、登臨又は駆離の命令を、回避し、妨害し、又は拒絶してはならない。 前項の規定に違反した者に対しては、海巡機関の人員は強制力によりこれを実施することができる。ただし、必要な程度を超えてはならない。 第1項の規定に違反した者は、船長、管理人、所有者又は運営者を新台湾ドル3万元以上15万元以下の過料に処する。

罰則規定

船舶又はその他の運輸手段の船長、管理人、所有者又は運営者は、海巡機関の人員が第4条第1項の規定により実施する検査、文書資料の提示、航行停止、帰航、登臨又は駆離の命令を、回避し、妨害し、又は拒絶してはならない。 前項の規定に違反した者に対しては、海巡機関の人員は強制力によりこれを実施することができる。ただし、必要な程度を超えてはならない。 第1項の規定に違反した者は、船長、管理人、所有者又は運営者を新台湾ドル3万元以上15万元以下の過料に処する。

関連法規条文 - 海岸巡防法

  • 第92条(第 92 條)
  • 消防法 - 第11条の1(第 11-1 條)
  • 海岸巡防法 - 第1条(第 1 條)
  • 海岸巡防法 - 第2条(第 2 條)
  • 海岸巡防法 - 第3条(第 3 條)
  • 海岸巡防法 - 第4条(第 4 條)
  • 海岸巡防法 - 第5条(第 5 條)