食品安全衛生管理法|第 18 條|第四章 食品衛生管理|法律|施行中
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v108.06.12
最終改正: 2019-06-12
食品添加物の品名、規格およびその使用範囲、限量基準は、中央主管機関がこれを定める。 前項の基準の制定は、予期される効果を達成できる最小量を限度とし、かつ国民の食習慣によるリスク評価に基づき、同時に規格基準の規定を遵守しなければならない。