菸酒税法|第 3 條|賦税|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2025-01-24
菸酒税は、菸酒の出廠又は輸入時にこれを徴収する。 菸酒に次の各号のいずれかの事情がある場合は、出廠とみなす: 一、廠内で消費者に供する場合。 二、廠内で非課税製品に加工した場合。 三、廠内で法による強制執行又はその他原因により他人の占有に移転した場合。 四、産製業者が登記取消しを申請するときの在庫菸酒。 五、未税のまま加工、包装場所又は未税倉庫及び廠内に移運され、火災による焼失又は落水による沈没及びその他人力で抵抗できない災害以外の事情に遭い、不足を生じた場合。